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フリーマーケットで古物商許可証は必要ないの?

フリマで自宅にある不用品を売るのに許可は必要?

中古品や骨董品を販売するためには、古物商許可証が必要だと聞いたことがありませんか?
自宅にある洋服や食器、キャラクターグッズなどの不要品は、中古品または新古品です。
フリーマーケットでこれらを売ってお金にする場合にも、古物商許可証を取得する必要があるのでしょうか。

結論からいうと、フリーマーケットで個人が不要品を売る場合は、原則として古物商許可証は不要です。
安心して出店してください。
なぜかというと、古物商許可証は営利目的で中古品や新古品を仕入れて、販売する事業者が対象となるからです。

フリーマーケットで売る品物は、一般的に自分が使おうと思って買ったり、誰かからプレゼントされたりしたものです。
「断捨離で家を整理したら、使っていないタオルや食器、着なくなった洋服などがたくさんあった。捨てるのももったいないので売りたい。」という理由であったり、あるいはエコロジーの観点から不要品だからと行って捨てたくないなどの理由で、自宅にあるモノをフリーマーケットで売るのだと思います。
最初から販売目的で購入したのではありませんから、営利事業とはみなされないのです。
このため、フリーマーケットに出店する場合は許可は不要です。

フリマ出店でも古物商許可証が必要な場合もあるので注意!

自宅の不要品を出店する場合は無許可で販売できますが、それ以外の場合、フリーマーケットであっても古物商許可証が必要となります。
許可証が必要なのは、主に次のようなケースです。

1つ目は、古物を販売目的で買い取ってそれらを売る場合です。
2つ目は、買い取った古物を、修理やリメイクなどの加工を施して売る場合です。
3つ目は、買い取った古物を分解し、部品だけを売る場合です。

このように、売るために古物を仕入れ、古物をそのまま、あるいは手を加えて売る場合は許可証が必要です。
また、仕入れたモノを販売するのではなく、委託販売として売れた場合に手数料を受け取る、レンタル品として貸し出す、他の古物と物々交換するなどのケースでも許可証が必要となります。

この他にも、地方自治体によって細かなルールが設けられているので確認しましょう。
古物商の許可申請は、フリーマーケットを出店する地域を管轄している警察署が行っています。
営利目的で出店する場合、管轄している警察署のホームページで内容を確認してください。

もし許可が必要であるにもかかわらず、許可証なしで取り引きをすると、法律違反として罰せられる可能性があります。
罰則は3年以下の懲役か、100万円以下の罰金ですから、そうならないよう、ルールを守って楽しくフリーマーケットに出店しましょう。